平成29年4月19日制定
平成30年10月17日改定

第1章 総則

第1条(定義)
本規則(以下「会員規則」という)における用語の定義は、次に定めるとおりとする。
  1. 「当組合」とは、東京司法書士協同組合をいう。
  2. 「TSK プレミアム・クラブ」(以下、「本クラブ」という)とは、当組合が運営するウェブサイトにおいて提供する「司法書士業務関連情報サービス」(以下、「会員サービス」という)を利用することを目的とした会員組織をいう。
  3. 「会員」とは、本クラブに当組合所定の方法により入会申込みをし、当組合がこれを承認した司法書士をいう。
第2条(会員規則の目的)
  1. 会員規則は、会員と当組合との間の会員サービスの提供及びその利用にかかわる一切について適用する。
  2. 当組合が、本クラブホームページにおいて、随時会員に対して発表する会員規則以外の諸々の事項は、会員規則の一部を構成するものとする。
第3条(会員規則の変更)
  1. 当組合は、会員の事前の同意を得ることなく、会員規則の一部もしくは全部を変更することがある。
  2. 前項の変更については、本クラブホームページ上に掲示したときから2週間を経過したときにすべての会員が承諾したものとみなす。

第2章 会員及び会員の義務

第4条(会員資格)
本クラブには、司法書士法に基づき司法書士名簿に登録された司法書士個人のみが入会できる。司法書士法人は本クラブ会員の対象外とする。
第5条(入会申込み)
  1. 本クラブに入会を希望する司法書士は、会員規則の内容を承諾したうえで、当組合所定の入会申込手続を行うものとする。
  2. 当組合は、インターネットの申込みページで入会申込みを受け付け、所定の審査・手続きを経た後に入会申込みを承認する。
  3. 入会申込みの承認後、当組合より会員ID(以下、「ID」という)・仮パスワードを発行する。当組合がID・仮パスワードを発行したときに、会員規則に基づく本クラブの利用契約が入会申込者と当組合との間で成立するものとする。
  4. 本クラブは、入会申込者が次のいずれかに該当する場合、申込みを受け付けないものとする。
    1. 申込み時の届出事項に虚偽が含まれていることが判明したとき、またはそのおそれがあるとき
    2. 入会申込者が司法書士登録をされていないとき、またはそのおそれがあるとき
    3. 会員規則に定める各条項の遵守がなされないと当組合が判断したとき
    4. その他、過去に退会処分を受けるなど当組合が合理的な理由で会員として認めることが不適当であると判断したとき
第6条(会員期間及びその更新)
  1. 会員期間は、利用契約成立後に次条に定める年会費を支払った時点から翌年同月末日までの1年間とする。
  2. 会員期間は、期間満了日の1か月前までに会員から退会の届出がなく、また第17条による会員資格の取消がない限り、前項にかかわらずさらに自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(年会費)
  1. 会員は、当組合が別に定める年会費を支払わなければならない。
  2. 年会費は、当組合が指定する自動振替システムによるクレジットカード決済で支払うものとする。
  3. 当組合は、事前に会員に告知するところにより、年会費額を変更することができるものとする。ただし、会員期間中に年会費額の変更があった場合には、利用契約の更新時から適用する。
第8条(退会等)
  1. 会員は、1か月前までに本クラブ所定の方法により届け出ることによって、本クラブから退会することができる。ただし、会員期間中に退会した場合でも、既に支払われた年会費の返還は一切行わない。
  2. 会員が退会し、もしくは契約を更新しなかった場合、再び会員サービスを利用するためには、再度の入会手続きを行わなければならない。
第9条(通信機器等)
会員サービスを利用するための必要な通信料金、コンピュータ端末、通信機器等にかかる費用は、会費には含まれず、会員が直接負担するものとする。
第10条(ID及びパスワードの管理)
  1. 会員は、ID及びパスワードを自己の責任において管理し、その使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当組合は一切責任を負わないものとする。
  2. 会員は、ID及びパスワードを第三者に漏洩し、もしくは盗まれた場合には、当組合に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
  3. 会員がパスワードを失念した場合、パスワード再発行を申請することができる。
第11条(利用目的の制限)
  1. 会員は、私的利用もしくは内部利用目的でのみ会員サービスを通じて入手した情報もしくは資料を利用することができるものとし、当組合の許可なく、資料を複製し、公衆送信し、出版し、頒布する等、私的利用もしくは内部利用目的の範囲を超えて利用することはできない。
  2. 会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできない。
第12条(禁止行為)
会員は、次の行為を行い、または、同様の行為を第三者にさせることはできない。
  1. 他人のID・パスワードを不正に使用したり、自己のID・パスワードを他人に使用させたりする行為
  2. 会員規則上の権利または義務を第三者に譲渡、貸与し、または担保に提供する等の行為
  3. 会員サービスを通じて入手した情報もしくは資料を営利目的で利用、もしくはその準備を目的として利用する行為
  4. 当組合または当組合への情報提供者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
  5. 当組合または当組合への情報提供者の情報を改ざん、消去する行為
  6. 上記各号のほか、法令、会員規則もしくは公序良俗に違反する行為、本クラブの運営を妨害する行為

第3章 個人情報の取扱い

第13条(会員情報の収集・取得及び利用)
  1. 会員は、本クラブの各種手続きを通して当組合が知り得た当該会員の個人情報(以下「会員情報」という)を、当組合が会員サービスの提供及び本クラブの運営上必要な事項を会員に通知するために利用することに同意するものとする。
  2. その他、会員情報は、当組合において、以下の利用目的で利用することがある。当組合は会員情報を、法令及び個人情報保護方針( https://www.tsknet.jp/privacy)に従って安全かつ適切に取り扱うものとする。
    1. 当組合の商品・サービスの配送・提供
    2. 当組合の商品・サービス・催し物の案内
    3. 当組合の既存の商品・サービスの改善や、新しい商品・サービスの開発などのための調査
    4. 提携企業等から提供された商品・サービス・催し物の案内及びアンケート類の送付
第14条(会員情報の変更、開示、訂正)
  1. 登録した会員情報の変更は、会員からの申し出により行うものとする。
  2. 前項の届け出を怠った場合、会員情報の不備、変更の手続きの不履行、遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、当組合はいかなる責任も負わないものとする。また、当組合からの通知等が会員に不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
  3. 会員情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合、当該会員は、当該情報の訂正等を当組合に請求することができる。当組合は、変更内容を審査し、会員サービスの利用を一時的に停止しまたは退会処分とすることがある。
第15条(会員情報の第三者への提供)
当組合は、下記のいずれかに該当する事態が生じたときに会員情報を第三者に開示、提供することがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとする。
  1. 会員個人または公共の安全を守るために必要とされる緊急の場合
  2. 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分または法令の定めもしくは法令上の手続きにより開示が必要とされる場合
  3. システム保守上会員情報が必要となる場合
  4. 年会費カード決済業務において、決済業務委託先事業者から代金決済業務遂行上必要であるとして要請があった場合

第4章 運営

第16条(免責)
当組合は、本クラブが提供するデータ、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、有用性等のいかなる保証も行わないものとする。
第17条(強制退会)
当組合は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく、当該会員の会員資格を取り消し、退会処分とすることができるものとする。
  1. 司法書士業務を行い得なくなったとき
  2. 会員規則のいずれかの規定に違反したとき
  3. 第5条第4項に定める入会不承諾の事由に該当することが事後に判明したとき
  4. クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払い口座の利用が停止させられた場合
  5. 年会費の支払いを遅滞し、または不正に免れようとしたとき並びにそのおそれがあるとき
  6. 当組合の名誉信用を毀損したとき
  7. 法令違反を犯したときまたはその疑いやおそれがあるとき
  8. その他、当組合が会員として不適当と判断する相当の理由があるとき
  9. 会員が死亡したとき
第18条(会員サービスの一時停止・終了)
  1. 当組合は、次のいずれかの事由が生じた場合、会員に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知し、会員サービスの全部または一部の提供を一時停止しまたは終了できるものとする。
    1. 会員サービスを提供するシステムの保守点検等の作業を定期的または緊急に行う場合
    2. 会員サービスを提供するシステムに故障等が生じた場合
    3. 停電、火災、地震、労働争議その他の不可抗力により会員サービスの提供が困難な場合
    4. その他、会員サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
  2. 当組合は、会員に対し、3か月以上前に通知し、会員サービスの全部または一部を終了できるものとする。会員への通知は、登録されたメールアドレス宛てにメール送信するとともに、本クラブホームページ上に掲載して行うものとする。
  3. 前二項により会員サービスが一時停止しまたは終了することにより会員に生じた損失について、当組合は責任を負わないものとする。ただし、会員サービス終了が会員期間の途中で生じた場合、支払済みの年会費については、月割計算で返金するものとする。
第19条(当組合からの各種案内)
  1. 当組合は、提携企業や当組合の商品・サービスに関する情報、その他営業に関する各種案内を、会員に提供することがある。
  2. 当組合は、本クラブホームページ、会員サービス申込サイトに第三者の提供する広告を掲載することがある。広告内容は広告提供者の責任で掲載されるものであり、当組合は広告内容の正確性について、いかなる保証も行わず、一切責任を負わないものとする。
  3. 当組合は、本クラブホームページ上で会員に対しアンケート調査等を行うことがある。調査結果の取り扱いについては第13条を適用する。

第5章 その他

第20条(知的財産権の帰属)
会員サービスに係る全てのデータ、図表、ソフトウェア等ならびに資料の知的財産権、及びその他一切の権利は、当組合または当組合への情報提供者に帰属する。
第21条(損害賠償)
  1. 会員が会員規則に違反しまたは不正行為により当組合に損害を与えた場合、当組合は会員に対し損害賠償請求ができるものとする。
  2. 会員が会員サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、会員は自己の責任においてこれを解決し、当組合はいかなる責任も負わないとする。
第22条(紛争の解決)
  1. 会員規則の条項または会員規則に定めのない事項について当組合と会員間で紛争等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
  2. 会員規則及び会員サービスに関する会員と当組合との紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

第1条
この会員規則は平成30年10月17日改定、平成30年11月1日より施行する。
第2条
会員規則第6条第1項の規定は、本クラブが同第7条第2項に定める年会費自動振替システムによるクレジットカード決済を開始した平成29年8月1日に遡及して適用する。